10年という年数の意味
出資法と利息制限法、この2つの法律のはざまで生じたグレーゾーン金利。このグレーゾーン金利の分が過払い金となって、現在多くの利用者から過払い金請求が起こされているのはご存知の通りです。 弁護士事務所などもこうした過払い金請求に力を入れており、多くの事務所が広告などを出して過払い金請求に取り組んでいます。こうした事務所の広告をよく見ていると、必ずどこの事務所にも「最後の利用から10年以内であれば~」という記載があります。10年以上前に利用していた分については過払い金の請求ができないという意味合いなのですが、これはいったい何でしょうか。 10年以上前に最後の返済を終えて、それ以降全く利用していないという人の場合、解釈としてはその10年以上前の時点で契約が終了したということになります。この場合は民法で規定されている消滅時効が成立してしまって、過払い金という債権の存在を主張しても時効が成立しているという抗弁をされてしまったら太刀打ちすることができません。そのため、「10年以内であれば」という文言がつくのです。 この10年という期間について面白いのは、もし10年以内に1度でも利用があるのであれば、契約が連続しているということになって10年より前のの分も全てさかのぼって過払い金として請求することができます。- 次のページへ:過払い金請求は慎重に
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