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グレーゾーン金利での借入れ

クレジット会社や消費者金融から借入れを行った人が、必ず過払いになっているというわけではないようです。しかし、現在の利息制限法で定められている利息以上で借入れをしていれば、利息を払いすぎている可能性があります。以前までは、利息制限法の利息を超えていても、出資法の定める年29.2%まではグレーゾーン金利として違反ではありませんでしたが、現在では年20%以上の金利で貸付けを行うと刑罰が課せられます。金額によって上限の利息は変わりますが、例えば5年以上支払を続けていたり、既に返済を終えていても、高い利息で返済していた覚えのある人は、過払い金が発生しているかもしれません。ただし、返済を終えてた日から10年以上経過すると、時効が成立して返還請求ができなくなります。手元に契約書や支払の記録がなければ、相手の会社へ問い合わせ、取引履歴の開示を請求するのがよいでしょう。専門家に依頼すると費用がかかると考えがちですが、その分過払い金が全額戻ってくる可能性も高くなりますから、よく調べて検討してみてください。

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