過払い金が発生するのは
過払い金は、消費者金融やクレジット会社、あるいは信販会社などに対して返しすぎたお金のことです。
では、どうして、過払い金が発生するのでしょうか。
その理由は、グレーゾーン金利という金利の二重構造にあります。
実は、金利を規制する法律が複数あり、利息制限法での上限金利は、1.)元本が10万円未満の場合は年20%まで、2.元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%まで、3.元本が100万円以上の場合は年15%までと定められています。
一方、出資法という法律では、年29.2%を最上限(超えますと罰則があります)としています。
借りたり返したりを8年程度続けている方は、過払い金が発生している可能性が高いと言われています。
また、一度完済して、また借入が始まった場合で借入期間が短くても以前発生した過払い金を元本に充当できることもありますから、大きく債務を圧縮できる可能性があります。
金融業者と長期間にわたって(概ね7年以上)利用している場合、過払い金が発生している可能性があります。
ただし、次のようなケースでは、過払い金が発生している可能性は低くなります。
○取引の途中に空白期間がある場合(途中で完済して次の借入までに時間が空いている場合など)○制限金利と約定金利の差が小さい場合。
○取引途中に借金の残高が急激に増加している場合。
いずれにしましても、金融業者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算を行う必要があります。
借りたお金を返済するとき、一般的に元本だけの支払いで済まないのは当然のことです。
借りたお金には利息が付いているものです。
友達同士や家族間での貸し借りには、利息がつかない場合もありますが、一般社会では基本的なルールとなっています。
しかし、この利息にはカラクリがあり、本来支払わなくてもよいお金を支払っています。
いわゆる過払い金ですが、そもそもは利息に関わる法律が根本原因と言えます。
一般的に言われているのは、5~7年以上の取引年数がある場合、過払い金が発生すると言われています。
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どういう場合、過払い金が発生するかをお役立てください。
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