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過払い金が発生する目安

今現在、借金がある方、借金を完済している方、すべてに過払い金が発生しているわけではありません。

どういう場合に過払い金が発生するのか、大体の目安や条件を紹介しておきましょう。

ただし、正確なことは、業者から取引履歴を取り寄せて計算しませんと確定しませんから、あくまでも目安として捉えておきましょう。

まず、6~7年以上の取引がある場合は、過払い状態に陥っている可能性が高いと言えるでしょう。

出資法の範囲内の金利だから刑事罰は科されないとしましても、利息制限法で定められた上限を超えて利息を支払っていた場合、つまり利息制限法を超えて支払っていたグレーゾーン金利の部分は、民事上は無効になります。

ですから、これまでに支払っていたグレーゾーン金利の部分は、借金の元金の返済に充当することができます。

制限利率を超える金利で消費者金融から借入をして完済した場合、その時点で必ず過払い金が発生しています。

ただし、完済後、同じ金融業者から再度借入れをした場合は、過払い金が発生する可能性が低くなりますから留意しておきましょう。

過払い金が発生しているかどうか、またその額については、金融業者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしませんと、確定することはできません。

過払いに深くかかわる利息制限法では、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率の観点から規制を加えた法規であり、民法の派生法規とされています。

例えば、5年間にわって利息年28%でお金を借入していたとしますと、この5年間の取引をすべて利息制限法の利息(ここでは年18%とします)で引き直し計算をして、金融業者が利息制限法の上限を超えて取っていた利息分(10%)が、元金の返済に充当されることになり、結果的に債務の総額が減ることになります。

取引年数は長ければ長いほど、過払い金がより多く発生している可能性が高いと言えます。

そして、過払い金だけでなく利息(5%)を付して、請求することが可能です。

また、完済している人も間違いなく過払い金が発生しているでしょう。


どういう場合、過払い金が発生するかをお役立てください。

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