どういう場合、過払い金が発生するかトップ >> 過払い金発生ケース >> 消費者金融との取引期間

消費者金融との取引期間

どれくらいの期間、消費者金融と取引をしていますと過払い金が発生しているのでしょうか。

過払い金が発生する取引期間が気になる方は多いかと思います。

借り入れ利息、借入や返し方などによって一概には言えることではありませんが、大体7年以上の間、過払い金が発生している可能性が高いと言えるでしょう。

消費者金融やクレジットカード会社など金融業者との取引期間が一定期間以上(大体7年以上)になる場合、本来支払う必要がなかったグレーゾーン金利の部分を元金の返済に充当する形で引き直し計算をしますと、ある時点で、既に借金の返済は終わっていたという事態が発生します。

そして、その後に返済し続けていたお金は、法律上は本来返済する必要がないお金としてちくせきされていき、過払い金が発生するわけです。

借り入れ限度額が大きい場合は、過払いきんが発生している可能性が高いと言えます。

利息制限法の上限利率は、金額が高くなるほど低くスライドするように規定されています。

取引金額が大きくなりますと、金融業者が設定している高金利と利息制限法の上限利率の差は大きくなりますから、超過利息として不当に徴収されている金額が大きくなり、過払いとなっている可能性が高いということです。

出資法の制限利率は、貸金業者の場合、年率29.2%(元本1万円につき1日8円)となっています。

金融業者以外の場合は、年率109.5%(元本1万円につき1日30円) となっています。

出資法に違反しますと、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3000万円以下)の罰則が科せられます。

あるいは、二つの罰則を同時に受けることもあります。

一般的なケースとして、過払い金が発生している可能性があるのは、利息制限法の上限利率を超えた返済で既に完済したという方です。

また、債務を完済してからまた新たに借入を行った、という場合でも、完済した債務のほうに過払い金が発生している可能性があるということです。


どういう場合、過払い金が発生するかをお役立てください。

ピックアップ!:利息制限法と、出資法の矛盾の利息で借金をしている

過払い請求が出来るのはどういった場合なのかというと、利息を決めている利息制限法と、出資法の矛盾の利息・・・