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高金利の場合

金利は高ければ高いほど、過払い金が発生しやすく。

29.2%に近ければ近いほど、早く過払いになります。

また、2000年6月より前は、年40.004%が出資法での制限金利でしたから、それに近い金利で取引をしていた場合は、さらに過払いになりやすい状態だと言えます。

ただ、利息制限法を少し上回る程度でしたら、なかなか過払いにはなりませんし、利息制限法以下の金利でしたら、過払いなることはありません。

消費者金融の金利は非常に高金利ですから、返しても、返しても元本がなかなか減らないというのが現状です。

しかし、利息制限法に引き直しますと大きく圧縮、または過払金が発生する可能性があります。

また、たとえ過払金が発生せず、利息制限法引き直しによる大きな圧縮が望めなくても、任意整理を行うことにより3年間の返済は無利息とする和解ができます。

過払い金の発生には、利息制限法と出資法という法律が関係しています。

まず、出資法は、正式名を「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」と言います。

1954年に制定された出資法は、わずか9条という比較的短い条文ですが、消費者金融をはじめとする貸金業者の高金利貸付に一定の歯止めをかけるための役割を果たしている大変重要な法律です。

可欠です。

グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のことです。

利息制限法によりますと、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされています。

貸金業者、特に消費者金融の多くは、この金利帯で金銭を貸し出しています。

過払い金が発生するのは、利息制限法と出資法の利率差、いわゆるグレーゾーン金利があるからです。

消費者金融の金利には、利息制限法で定められた金利と出資法で定められた金利があります。

この2つの金利の間には大きな差があり、その間の金利をグレーゾーン金利と呼んでいます。

これにより、過払い金が発生しています。


どういう場合、過払い金が発生するかをお役立てください。

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