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利息制限法

利息制限法の制限を超える高金利で借入をして完済をした場合は、必ず過払い金が発生しています。

過払い金は、一般的に取引期間が長ければ長いほど多く発生することになります。

債務の状況というのは一人一人違うのもで、取引内容が複雑な方もいますし単純な方もいますから、一概に何年以上の取引があれば確実に過払い金が発生しているということは言えないものです。

取引期間が長ければ長いほど、過払い金が発生しやすくなります。

金利が25%前後で、借入額が同じくらいでずっと取引を継続している場合、およそ6~7年で過払いになると言われています。

ですから、およその目安として6年が過払い金の発生の取引期間となります。

ただし、借入と返済の仕方によっては、年数が延びることもたたありますから、留意しておきましょう。

それぞれの取引内容によって過払い金の金額は大きく違ってきます。

過払いになるかどうかの判断は金融業者との詳しい取引内容を聞き、業者から過去の取引履歴をすべて取り寄せ、利息制限法の上限利率で引き直し計算をしませんと過払い金が発生しているかどうかは分かりません。

消費者金融などの金利と利息制限法の上限金利の差が払いすぎたお金となります。

消費者金融との約定の返済を続けていきますと、いつの日か払い過ぎたお金の合計が借入残金よりも多くなります。

ここで、初めて過払い金の返還を請求できることになります。

違法な利息だけれど合法的に回収できるというみなし弁済は、債務者側からしますと厄介な規約です。

ところが、平成18年に最高裁判所でみなし弁済を否定する内容の判決が下されました。

これにより、消費者金融などでは、みなし弁済を利用したグレーゾーン金利の利息を取れなくなりました。

みなし弁済が適用されませんと、グレーゾーン金利は明らかに違法となります。

利息制限法を上回る金利の利息は、法律で無効とされていますから、過払い金請求で払い過ぎた利息を堂々と取り戻せます。


どういう場合、過払い金が発生するかをお役立てください。

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