債務額
債務額が少なくなってきている方が過払いにはなりやすいようです。
もっとも極端とされるのが完済している場合で、利息制限法を上回る金利ですと、取引期間に関わらず過払いになるということです。
債務額が多くなってきている場合は、過払い分を借入で相殺しているという形になりますから、なかなか過払いにならないようです。
10年の取引がありますと必ず過払いになるかと言いますと、必ずしもそうは言えないところがあるということです。
○1社での借入元本が10万円で利息が20%を超えている人。
○1社での借入元本が10~100万円で利息が18%を超えている人。
○1社での借入元本が100万円以上で利息が15%を超えている人。
この条件に該当していませんと、いくら取引年数が長くなりましても過払い金が発生することはありません。
つまり、利息制限法という法律の上限金利を超えて利息を支払っている人だけが、過払い金が発生する可能性があるということです。
金融業者との取引期間が長い場合、金融業者に対して、本来支払うべき金額以上のお金を返済している可能性があります。
この余分に支払ったお金のことを過払い金と言います。
過払いが発生した場合、金融業者からお金を借りていた人は、逆に金融業者に対して、その過剰に支払った分の返還を主張することができます。
これを過払い請求と言います。
取引の期間が長いからと言って、必ず過払い金が発生しているとは限りません。
取引が長い場合でも、任意整理を行う直前に大幅に借入れていた場合、あるいはずっと返済して借入れの枠があいたら枠いっぱいまでまた借入れをしていたような場合は、過払いになっていないこともあります。
なお、過払い金が発生した場合は、弁護士や司法書士が、金融業者に過払い分を返金するよう請求し、お互いが納得できる金額で和解をすることになります。
利息制限法が認める金利(元本に応じて年15%~年20%)の範囲内での支払いにつきましては、過払い金は発生しません。
どういう場合、過払い金が発生するかをお役立てください。
ピックアップ!:過払い金請求は慎重に
過払い金は誰もが現金でもらえるものではありません。借りた額や返済期間など、個々のケースによって変わっ・・・

