取引形態
消費者金融などに6年を超える返済を繰り返している場合は、過払い金が発生している可能性があります。
しかし、過払い金が発生しているかどうかは、年数や金額で一律に決まるものではありませんから、注意する必要があります。
借入をしてから毎月返済だけを続けているというケースもあるでしょうし、途中で一括返済をしてまた借入をするというケースもあるでしょう。
同じ取引年数、同じ借入残高でも、それぞれ今までにどれだけの利息を支払ってきたかということはまったく違いますから、過払い金が発生するまでの期間も違ってくるわけです。
不当利得とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること、またはその受けた利益そのもののことを言います。
または、そのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益を返還させる法理、あるいは制度のことです。
日本の民法において、民法703条から708条に規定されています。
過払い金は、不当利得にあたります。
取引が長ければ長いほど出資法と利息制限法の利息差が大きくなり、支払いすぎた利息が元本に充当され過払い金が大きく返還される可能性が高くなります。
概ね5年以上取引している債務者は発生する可能性があります。
ただし、取引形態によって発生しない場合がありますから、留意しておきましょう。
利息制限法の上限利率(年利15~20%)を超えていることが不可欠で、貸金業者が取っている金利が高いですと利息として不当に取られている金額が多くなりますから、過払いとなっている可能性が高いと言えます。
消費者に強い味方の利息制限法とされていますが、法律自体には矛盾点が存在し、混乱を招いている根本原因と言われています。
自己破産した方(利息制限法の再計算前の残高で自己破産を申立てた場合)、また過去に調停や和解をした方(利息制限法の再計算前の残高で和解した場合)あるいは一部の金融業者に債務をまとめた場合、完済した業者に過払いができます。
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どういう場合、過払い金が発生するかをお役立てください。
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