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過払いが発生する要素

どういう場合に過払いが発生するのでしょうか。

過払いが発生するには3つの要素が関係しているようです。

つまり、金利、取引期間、そして債務額の推移という3つの要素で一定の条件を充たしますと過払い金が発生するということです。

現在の負債を法定利息に引き直し再計算しますと、債務が減額されるか、あるいは過払い金が発生するかを自分で確認することはできます。

金融業者に取引履歴を開示してもらい、それを利息計算ソフトなどで、法定利息に引き直して再計算することができますから、過払い金の発生が見込めようでしたら弁護士など専門家に相談してみましょう。

利息制限法の上限金利を超えた取引で、既に完済している人は、額はともかく過払い金が発生しています。

まだ返済途中の人でも、4~5年の取引が続いていましたら過払い金が発生していると考えられます。

過払い金は、長期間、超過利息を支払い続けた結果、法律上借入元金が完済となり、それでもなお超過利息を支払っていた場合に多く発生するものです。

大体5年から10年以上借入をしていた人に発生することが多いのですが、10年以上借入しているからと言って必ず発生するとは限りません。

過払い請求の対象者は、過払い金が発生している人、そしてみなし弁済(貸金業規制法17条、18条、43条)をしていない人です。

逆に言いますと、みなし弁済を主張する金融業者が、次のすべての事項を満たしていますと過払い請求はできません。

1.貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。

2.契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること。

3.返済をする際その都度、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。

4.債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。

5.債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。

利息制限法の利率を超えての返済、これは過払い金発生の絶対条件です。

過払い金が発生するのは、利息制限法を超えている場合だけです。


どういう場合、過払い金が発生するかをお役立てください。

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